2009-05-27 第171回国会 衆議院 外務委員会 第12号
○谷内政府参考人 歴史的なことを振り返って、今先生がおっしゃられたような事実があるのかどうか、この点については、正直に申し上げまして、そのような政策転換をやって今日のいわゆる三・五とかというこの手の議論につながっているんだというふうには私は認識しておりません。 他方、先生がおっしゃいますように、一九九三年の日ロ関係に関する東京宣言、これは極めて重要な内容を含んでおりますし、これはまた我々としては当然維持
○谷内政府参考人 歴史的なことを振り返って、今先生がおっしゃられたような事実があるのかどうか、この点については、正直に申し上げまして、そのような政策転換をやって今日のいわゆる三・五とかというこの手の議論につながっているんだというふうには私は認識しておりません。 他方、先生がおっしゃいますように、一九九三年の日ロ関係に関する東京宣言、これは極めて重要な内容を含んでおりますし、これはまた我々としては当然維持
○谷内政府参考人 ここの緊急アピールに書いてございますように、「対露領土交渉の基本的立場を崩してはならない」というところは、私もそういうふうに思っております。ただ、個々の論点につきましては、私なりに意見が違う部分もございます。 ただ、これは今この場でまた申し上げて、新たな論点を今こういった形で提起するというのは余り適当だとは思いませんので、申しわけございませんけれども、私の個人的な意見というのは控
○谷内政府参考人 今回は、衆議院の委員会で初めての説明になりますので、ちょっと基本的なところも言わせていただきたいと思います。 私は、もちろん、特別職の公務員でございますから、政府の基本方針、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する、これは当然の前提として考えておる、これがまず大前提でございます。 他方、北方領土の問題につきましては、これまで諸先輩が物すごいエネルギーをかけて議論をしてこられまして
○政府参考人(谷内正太郎君) ゲラは私はチェックしておりません。 事実関係だけ申しますと、四月九日にインタビューをしまして、四月の十四日に私はアメリカに出張いたしました。率直に申し上げますと、あの記事はどうなったのかなというふうに思っていましたけれども、九日から十四日にたっているので、どういうふうに取り扱うのかなと思いながらそのまま出張してしまって、十七日にこの新聞記事が出たと、こういうのが事実関係
○政府参考人(谷内正太郎君) 今お読みいただきました部分で、特に三・五島でもいいのではないかと私は考えているという、ここの部分が大きく問題にされたわけでございますけれども、私の考え方だけちょっと誤解のないように申し上げておきたいと思いますが、一つは、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという政府の基本的な方針、これは私もずっと外務省におりましたから十分承知をしておりますし、それは当然の前提
○政府参考人(谷内正太郎君) 私、今政府代表を務めておりますし、外務省自体はもう退職しておりますので、今大臣以下現役の方が一生懸命やっておられるときに、横から、私の個人的なコメントであるにせよ、特にこの公の場で申し上げるのは適当とは思いませんので、両副大臣もいらっしゃっていますからお聞きしていただければというふうに思います。
○政府参考人(谷内正太郎君) 覚えておりませんけれども、今申し上げましたような大きな構図の中でこの問題を考えなくてはいけないということを申し上げた次第でございます。
○政府参考人(谷内正太郎君) ちょっと御説明をさせていただきたいんですけれども、私の基本的な立場は、四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する、これは政府の方針どおりでございまして、この点ははっきり大前提として申し上げます。 それから、私の考え方でございますけれども、北方領土の問題につきましては、従来、諸先輩、政治家それから政府首脳を始めまして十分議論されてきているところで、正直言って議論がし尽
○政府参考人(谷内正太郎君) せっかくの御質問でございますので、お答えさせていただきます。 私は、個人的に三・五島でもいいのではないかと思っているというたぐいの発言は一切いたしておりません。 ただ、全体の流れの中で誤解を与える部分もあったかもしれないという反省はございまして、この点は深く私自身も遺憾に思っておるところでございます。そのことは大臣にも申し上げまして、大臣からも厳重に注意をいただいたと
○政府参考人(谷内正太郎君) 委員御指摘のように、インドシナ難民につきましては、定住を希望される場合でございますけれども、昭和五十四年七月の閣議了解に基づいて、国際救援センターにおきまして、日本語教育、職業あっせんなどの定住支援策を講じてきておりまして、これまで同センターへの入所実績は五千名を超えております。 一方、いわゆる条約難民につきましては、同センターへの入所は制度化されておらないという現状
○政府参考人(谷内正太郎君) お尋ねの調査は、我が国で生活する難民等に関しまして、緒方前国連難民高等弁務官を始めとするUNHCR事務所からの処遇改善の要望や、あるいは昨年三月の人種差別撤廃委員会からのインドシナ難民といわゆる条約難民に対する待遇の違いという指摘等を受けまして、外務省所管の財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部において、難民等の生活状況において実態調査を実施したものでございます。 調査結果
○政府参考人(谷内正太郎君) テロの定義でございますけれども、先生御承知のように、国際法上はいまだ確立した定義は存在しないわけでございます。 それで、これまで国際社会がどのようにこのテロを取り扱ってきたかと申しますと、具体的にはテロ防止関連条約の作成に当たりまして、ハイジャック、人質行為あるいは爆発物の設置等典型的ないわゆるテロ行為に該当する一定の行為類型につきまして、これを犯罪とし処罰のための法的枠組
○政府参考人(谷内正太郎君) ただいま御質問のございました包括テロ防止条約草案につきましては、御指摘のとおり、インドの提案がございまして、二〇〇〇年九月より国連総会第六委員会の下に設置されたアドホック委員会で議論されておりまして、これまで四回交渉が行われております。そして、確かに本年の一月に四回目の交渉が行われまして、これから十月にも行われます。 それで、まだこの交渉がまとまっていない理由でございますけれども
○谷内政府参考人 テロ行為及びテロリズムにつきましては、今先ほど一般論で申し上げたわけでございますけれども、実際問題として、国際社会において、政治的な場でいろいろなテロとかテロリズムはけしからぬ、そういう意味での議論は別にいたしまして、国際法上ないし条約上の議論に入っていきますと、これは犯罪の構成要件等の観点から、何らかの形でその行為を特定する必要があるわけでございます。 そういう意味で、今回のテロ
○谷内政府参考人 今おっしゃいましたように、テロリズムといいますと、これは特定の主義主張に基づいているという観点も含んでおりますので、そういう意味では、一つの考え方あるいは行為に結びついた考え方というふうに一般には思われると思いますけれども、他方、テロ行為とテロリズムについて、これまた厳密にその二つを分けて考える考え方はございませんで、テロリズムにつきましても、一般的な考え方としては、今申し上げましたように
○谷内政府参考人 テロリズムという言葉につきましては、国際法上確立した定義はないということをまず前提として申し上げます。 それで、では国際社会はテロリズムあるいはテロ行為というものをどのように取り扱ってきたかということを申し上げますと、例えば、テロ防止関連条約の作成に当たりましては、ハイジャック、人質行為、爆発物の設置等、典型的ないわゆるテロ行為に該当する一定の行為類型につきまして、これを犯罪とし
○谷内政府参考人 まず、拉致はテロではないのかという点でございますけれども、御承知のように、テロリズムということあるいはテロ行為ということについては、国際法上一般的な定義が存在するわけではございません。一般には、御承知のように、特定の主義主張に基づきまして、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうというふうに私どもも理解しております。 他方におきまして
○谷内政府参考人 まず第一点の、米国が北朝鮮をテロ支援国家としているかどうかという点につきましては、そのように指定しているというふうに承知しております。 それから、第二点といたしまして、我が国はどうであるかという御質問でございますけれども、政府といたしましては、これまで、個別の国家について、テロを支援している国家またはテロを行っている国家として指定するということは行ってきておりません。 それから
○谷内政府参考人 ただいまの、人権委員会で日本が棄権したのはどういう理由かという御質問でございますけれども、まことに申しわけございませんが、突然の御質問でございましたので、私ども、ちょっと今担当の者を、また準備をしておりませんので、後日、できるだけ早く先生に御報告申し上げたいと思いますので、御了解いただきたいと存じます。
○谷内政府参考人 この包括テロ防止条約草案につきましては、先生御案内のとおり既に四回審議が行われておりまして、特に九・一一テロ攻撃の後の十月のアドホック委員会におきましては、先生御指摘のとおり、大変熱のこもった議論が行われましたけれども、アラブ諸国などが例外とすることを強く主張しております外国の占領に対する抵抗運動をいかに取り扱うか、あるいはまた、国家の軍隊の行為をどのようにするかという点につきましては
○谷内政府参考人 テロ行為につきましては、国際法上、実は、確立した定義が存在するわけではございません。 では、国際社会はテロ行為をどういうふうに取り扱ってきたかと申しますと、いわゆるテロ防止条約というものを結びまして、その作成に当たり、ハイジャック、人質行為あるいは爆発物の設置等の典型的な、いわゆるテロ行為に該当する一定の行為類型につきましてこれを犯罪とし、処罰のための法的枠組みを設定する、こういう
○政府参考人(谷内正太郎君) まず、アメリカでございますけれども、我が国の貢献につきましては非常に高く評価しておりまして、ブッシュ大統領も、国会演説でも御承知のように言及しておりますし、それからまた、テロ、九・一一テロの追悼集会、六か月後のテロ集会におきましても、わざわざ自衛隊の支援活動を特別に言及して感謝の意を表しておられます。 それからまた、イギリスを始めといたします欧州諸国も日本の自衛隊の支援策
○政府参考人(谷内正太郎君) テロ対策特措法に基づきます自衛隊の協力支援につきましては、国際的に高い評価を得ているところでございます。 せっかくの御質問でございますので、少し時間をいただきまして、やや詳しめに御説明させていただきたいと……
○谷内政府参考人 今先生おっしゃいますように、日本が平和戦略を持つべきだ、そのとおりだと思います。私どもも、これからさらに努力を続けて、また、先生方とも御相談しながら、そういうことは十分考えていきたいと思います。 先ほどの御質問は、報告書について御説明せよという御質問だったものですから、それだけに限らさせていただきましたので、失礼いたしました。私どもといたしましては、平和と沖縄のかかわり合い、それからまた
○谷内政府参考人 沖縄県の国連機関の誘致について、大変熱意を持っておられますことは、今先生幾つか事例を挙げて御説明されましたとおり、私どもも十分承知しておるところでございます。 そのお気持ちも踏まえまして、私どもとしては、客観的に、今国連の方でどういうニーズがあるのか、どういう考え方なのかということを、今先生も御指摘になりましたように、ニューヨークの国連の事情に詳しいコンサルタント会社二社に調査を
○谷内政府参考人 本来、大臣からお答えすべきことかも存じませんけれども、私もテロ特措法を一生懸命取り組んだ一人として、大変遺憾に思います。先生がおっしゃるとおり、怒りすら感じます。そのことにつきましては、まさに同盟国としてこれはないだろうということはきちっと、もう既に北米局長の方からも言っておりますけれども、これからもそのことは私のレベルでも申し伝えることはいたしたい、こういうふうに思います。 それから
○谷内政府参考人 我が国の国益は何かという御質問でございますけれども、もちろん国益にはいろいろなものがございますけれども、その国益の中核にあるものは、私どもの考え方といたしましては、我が国の安全と繁栄を確保する、このことが最も重要であるというふうに考えております。 その一点をゆるがせにしないということから、国際社会の平和と安全あるいは繁栄、こういったものを確保していくために外交政策を展開していく、
○谷内政府参考人 私、以前に人事課長もやっておりましたので、その経験も踏まえてお答えさせていただきますけれども、一般に、個別の人事が決定されるプロセスにつきましては、人事という事柄の性質上、御説明することはいかがかということで、差し控えさせていただいておるわけでございます。 今回も、確かにそこに同席していたことは事実でございますけれども、私自身は人事については何らの権限もございませんので、いずれにしても
○政府参考人(谷内正太郎君) まず、一般論で恐縮でございますけれども、安保理決議の解釈そのものは一義的には安保理が行うべきものでございまして、我が国として有権的な形で解釈を述べる立場にはございません。また、設立決議におきまして国連憲章第七章に言及のあるPKOにつきましては、その目的及び任務には種々のものがございますので、国連憲章第七章に言及があることの意味につきまして一概に申し上げることは困難でございます
○政府参考人(谷内正太郎君) これは実態に即して考える必要があると思いますけれども、実態上は、先ほど防衛庁長官からも御説明がありましたように、実際に私どもとしてやれる部分はあると思いますけれども、あくまでも実態に即して、どう見てもそれは我が今回の改正法案によりましてもできないということであれば、これははっきりと御説明するということになると思います。ただ、多くの場合、かなりできる場合が多いのではないかと
○政府参考人(谷内正太郎君) 国連に対しましては従来から我が国は国際平和協力法につきまして詳しく説明し、その実施可能な業務は何であるかということを説明してきておるわけでございます。今回の改正案について国会において御承認が得られましたら、その改正の内容については国連に説明して理解を得たいと考えているところでございます。 先ほど来御議論がございますように、今回の場合も、我が方の国連あるいは他国の物品等
○谷内政府参考人 主宰は古川副長官がなさいまして、そこで私も呼ばれて出た席でございますので、内容について私の方から申し上げるのは差し控えさせていただいた方がよいのではないかと思います。
○谷内政府参考人 官邸で、古川副長官のところに防衛庁、外務省、それから官邸の中の方々が集められまして、そこで政府全体としての事務的な打ち合わせをさせていただきました。 私の方からその内容について申し上げるのはいかがかと思いますけれども、私もそこに呼ばれた一人でございます。
○谷内政府参考人 十三日のその時間帯に、確かに私の部屋で会議をやったと思いますけれども、これは、総合政策局の各課のそれぞれ関係する者を集めまして、これから今後どのように対応していくかということについて内部の打ち合わせを行ったわけでございます。
○政府参考人(谷内正太郎君) あるいは先生今警護というお言葉をお使いになりましたけれども、そういう警護という観点からいいましても問題はあり得るかというふうに思います。
○政府参考人(谷内正太郎君) いわゆるPKF本体業務の凍結解除及びPKO参加五原則の問題については、与党三党を初め国会でも御議論されておるところでございます。十分な御議論をいただきたいと思っておりますけれども、そういう前提であえて先生の御指摘のようなケース、すなわち、PKF本体業務の凍結解除のみを行い、参加五原則はそのままにして他に何ら法改正をしない場合に、国連から見て我が国によるPKO参加の範囲が
○谷内政府参考人 先生御指摘のとおり、本年二月に国連のゲエノPKO局長から佐藤国連大使に対しまして、PKO局の人員増強がミリタリーポストについても行われております、それで、そのポストにつきまして日本からもふさわしい候補を指名することがよいのではないか、また、そういう要請をしたい、こういうふうに言われたというふうに承知しております。
○政府参考人(谷内正太郎君) 今般の軍事行動につきましては、アメリカ及びイギリスが国連憲章第五十一条に基づく個別的及び集団的自衛権の行使として安保理事会に報告いたしております。
○谷内政府参考人 ただいまの先生の御指摘は、復仇の問題についてその宣言がどのように定めているか、こういう御質問かと思いますけれども、一般に、国連憲章は、御承知のように、武力行使は自衛権の行使の場合と憲章七章の集団的安全保障措置の二つでございますので、従来は国際法上合法と認められておりました復仇という一つの暴力行為でございますけれども、これについては、国際法上認められない、こういうふうに、具体的な規定
○谷内政府参考人 現在、御承知のように、国連が、先般の事件を踏まえまして、まだ正常に十分な機能を果たし得ない状況でございまして、事務的に、正常な機能を果たし得ない、例えば子どもサミットが延期になるというような状況があるわけでございまして、一般演説をちゃんと予定どおり始められるかということも今議論されているところでございます。事務的には、いわゆる外交官のレベルでいろいろな非公式協議をやっておりますけれども
○谷内政府参考人 先生御指摘の安保理決議におきまして、第四パラにおきまして、関連の国際テロ条約及び特に一九九九年十月十九日に採択された安保理決議千二百六十九号を初めとする安保理決議の完全実施によって、テロ行為を防止し抑圧するためのなお一層の努力をするよう国際社会に求めるということを一般的に言っております。 それから、その前になりますけれども、パラ三におきまして、テロ攻撃の犯人、組織者、支援者を法の
○政府参考人(谷内正太郎君) 先生御指摘のように、我が国のPKO要員が攻撃されたような場合にいわゆる武器使用を行うというのは、これは自己保存のための自然的権利というふうに考えております。 また、外国人を含めまして、他人の生命等を守るための武器の使用でございましても、これは刑法に定めております正当防衛または緊急避難に当たる場合には当該武器の使用の違法性が阻却される、こういうふうに考えております。
○政府参考人(谷内正太郎君) 集団的自衛権に基づく実力の行使は、国連自体が組織してとるものではございませんで、国連が集団安全保障制度のもとで必要な措置をとるまでの間、武力攻撃を受けた国と密接な関係にある国がそのような武力攻撃を阻止するために当該国の判断によってとることが許容される措置でございます。 他方、PKOは、国連が世界各地における地域紛争の平和的解決を助けるための手段として、実際の慣行を通じて
○政府参考人(谷内正太郎君) 先生御指摘のとおり、国連憲章におきましては、第二条四項におきまして、条文は読み上げませんけれども、一般的に加盟国の武力による威嚇及び武力の行使を禁じておるわけでございます。 他方、これも先生御指摘でございますけれども、憲章第七章のもとでの国連安全保障理事会の決定に基づく場合及び憲章第五十一条の自衛権、これは個別的自衛権と集団的自衛権がございますけれども、この自衛権の行使